久しぶりにタイニーハウスのおはなし

こんにちは。今日は久しぶりにタイニーハウスについて書こうと思います!

弊社のショールーム前にタイニーハウスがあります。(ちなみにいつでも見学可能です♪)
3畳のホントに小さな空間なのですが、実際見てみるとすごい夢が広がるんです!

自分だったらこう使うな~、こんなもの置きたいな~、窓を大きくしてお店にしてもいいな~、
別荘みたいな感覚で自分だけの部屋にしたいな~、これが何件もあるキャンプ場に行ってみたいな~

などなど、お客様と話が盛り上がります♡

 

弊社のタイニーハウスは様々なサイズで建築可能なのですが、タイニーハウスのメリット・デメリット、そして法律的なお話も少し説明させていただきす。

 

タイニーハウスのメリット

  1. 低コスト
    タイニーハウスは面積が小さいので、一般の住宅と比べると建築費が安く済みます。また、光熱費やメンテナンス費用も抑えることができます。

  2. エコ
    タイニーハウスは、建築材料の使用量が少なく、エネルギー消費も抑えられるため、環境負荷が軽減されます。

  3. シンプルな生活
    タイニーハウスでの生活は、荷物を最小限にし、本当に必要なものだけを持つシンプルな生活をすることができます。このような生活は、心の平静を保ち、ストレスを軽減する効果があります。

タイニーハウスのデメリット

  1. スペースが限られている
    タイニーハウスは小さな空間であるため、大きな家具や多くの物を持つことができません。また、家族やペットと一緒に暮らす場合、プライバシーや快適性に課題が生じることがあります。

  2. 法的制約
    タイニーハウスの設置には法的な制約があります。日本では建築基準法や都市計画法に基づく規制があり、これに適合しない場合、設置が難しいことがあります。地域によっては、土地利用に関する規制が厳しく、タイニーハウスを設置できない場合もあります。

  3. インフラの問題
    タイニーハウスは通常の住宅と同様に、水道、電気、下水などのインフラを整える必要があります。これらのインフラ整備に追加費用が発生することがあります。

  4. 再販価値
    タイニーハウスの再販価値は通常の住宅に比べて低いことがあります。これは、タイニーハウスがニッチな市場であり、購入希望者が限られているためです。

費用や手続きの問題

小さい小屋ならどこにも申請なしで建ててもいいのか?固定資産税は発生しないのか?気になることをまとめました☺

建築確認

基本的に建築確認が必要です。実は車庫や物置など、小さい建物でも原則確認申請が必要になります。小規模な倉庫は建築物とみなさないという決まりもありますが、タイニーハウスではほとんどのケースで建築確認が必要です。ただし、以下の場合は建築確認申請が不要になります。

1.10平方メートル以下の建築物であること
2.増築・改築・移転であること(新築の場合は不可)
3.防火指定のない地域(防火地域・準防火地域以外の地域)

 

固定資産税

建物に基礎があると土地に定着化しているということになるので、固定資産税が発生します。固定資産税は、評価額に標準税率の1.4%(税率は自治体によって異なる)を掛けて算出されます。

タイニーハウスは面積が小さい分、一般的な住宅ほどの固定資産税はかからないでしょう。ライフサイクルコストを抑えられるのも、タイニーハウスに住む大きなメリットですよね!

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